行政書士に行政機関から処分が下されました。

同業者である行政書士についてだけ、都合の悪いことを書かないわけには行かないので、今日はこれを記事にします。
ただ昨年、既に既に有罪となっていました。

どのような事案かというと、今回処分を受けたのは兵庫県の行政書士で、依頼を受けた本来の申請者以外の名義で、大阪で風俗営業許可の申請をしていました。

飲食店経営者からの依頼で、名義が異なるのを承知のうえで申請していますので、虚偽の申請を助けたことになります。

風営法違反幇助の罪で罰金刑になっています。

このように業務について有罪となるような行為を行うと、行政書士法にも違反する可能性が出てきます。

通常その時点で行政書士会から懲戒処分が下るというのが相場です。

今回は兵庫県知事が業務停止2ヶ月の処分を下しました。

行政書士については都道府県知事も処分権限を有しています。

そのため、今回の風営法違反幇助について行政書士の信用や品位を害したとして行政書士法違反で処分を下したのです。

このような行政機関の処分も法的には争う手段がありますが、今回のように有罪となっていると不当な処分であるという理由が見当たりにくいということになります。

罪を犯したという自覚があれば処分を争うこともないと思います。

心を入れ替えてと言いたいところですが、処分がこれだけで済むとは限りません。

行政書士会からの処分によっては、行政書士を継続できなくなる可能性もあります。