以前、福島の原発の事故の国家賠償請求が棄却された裁判の記事を書きました。

福島の原発の事故では東京電力などの事業者に損害賠償が認められています。

しかし、その賠償に当てるお金の一般負担金のうち、東京電力などの原発関連企業が拠出する部分が、昨年より293億円少ないことがわかりました。

このような場合も想定して国家賠償という制度が存在します。

それにもかかわらず国の責任は否定されましたが、経営状態などを理由に拠出部分は減っています。

どうなるかというと税金で賄われる可能性が高いのです。

負担金の一部ではありますが、福島の人からすれば自分たちで払った税金の一部で自分達の賠償が払われることになるかもしれないのです。

それで賠償してもらったという事になるでしょうか?

東京電力など11社が負担する部分についても一旦原子力損害賠償廃炉等支援機構という組織が肩代わりしています。

この政府系の機関の肩代わりしている負担金については国債で賄われています。

法的に別々の法人格を有する組織の一体性などを判断する場合、お金の流れなども考慮されます。

賠償に関するお金が国から流れているにも関わらず、国とは別の組織と言えるのでしょうか。

もちろん、被害を受けた人のために国が特別にお金を拠出しているのだという見方もあると思います。

しかし、お金を出さざるをえない事業をさせていたという見方もできるのです。

結論が不都合なので、国家賠償を認めればよいというものでもないのですが、国家賠償が棄却された裁判の記事でも書きましたが、過失の認定など問題がないわけではないので、次回以降、再度、福島の原発事故について国家賠償を否定した裁判について書いていきたいと思います。