最近このブログの記事で、日本で失踪する技能実習生が多いため、送り出し機関に対する費用の支払いについて実態調査が行われたという記事を書きました。

このような実態調査の結果らも、外国人技能実習生が日本に来る前に借金を背負い、働かなければならない事情があるという実態が浮かび上がってきました。

今回の調査で、はじめてわかったというより、既にわかってはいましたが、裏付けが取れたというだけです。

このような結果を受け、古川法務大臣は技能実習生制度の本格的な見直しを検討するようです。

本来の制度目的と異なる実態があるためですが、改善するため、本来の目的と乖離のない制度を目指す勉強会も開かれています。

日本で技能を身につけるなら、そのような制度があっても良いのですが、実態は外国人が安く使われる制度として存在してきました。

就労の在留資格で日本に入国する場合、日本人と同等の賃金の支払いがあるということも在留許可条件の1つになっています。

技能実習の場合、賃金が低くて良いということはないのですが、技能を身につけなければならない人という前提ですから、仕事を教えたうえに、日本人と同等の賃金を支払うということでは受け入れる側にメリットがあまり無くなってしまうのです。

技能実習生であるということを理由に、表に裏に低めの賃金で使われてきたという実態がありました。

賃金面だけでなく、休日や労働時間についても労働法上問題のある運用がなされている職場はあると思います。

このように外国人技能実習制度は、外国人を不利な条件で使うために存在する制度になってしまっていますが、見直されるのは特定技能という新しい在留資格が出来たことも理由に挙げられると思います。

今回の見直しで、良い材料があるとすれば、特定技能ができたから、単に技能実習制度を見直すというのではなく、特定技能自体にも問題がないか検討する方針を打ち出している点でしょうか。