破産の際に、資産を暗号通貨で隠したとして男が逮捕されました。

この男は、勤務先の顧客から、退職後も仕事を受けていたとして、元の勤務先から訴えられ3000万円の賠償を命じる判決が出ていました。

この賠償金の支払いを免れる目的もあって破産手続きを申請していたのです。

破産手続きでは使用しているPCと数万円の現金しか無いとして、破産手続開始決定を受けていました。

実際には600万円ほどの暗号通貨を保有し、それを海外の取引所に送信して隠していました。

ここで、注意が必要なのは破産自体は犯罪ではありません。

借金をすることは犯罪ではありませんし、それが返済できなくなることも道義的に非難されることはあっても犯罪ではないのです。

そのため破産手続きで、現金などの資産を隠しても免責が受けられなくなるだけで、犯罪にはならないと考える人もいると思いますが、重要財産を隠せば破産法違反で逮捕されます。

再度、確認しますと、破産自体は犯罪ではありませんので、借金に苦しんでいる人は破産手続きを進めるというのも1つの方法です。

借金の理由や返済できなくなった理由によっては免責、つまり借金が帳消しになる可能性もあります。

しかしこの手続で嘘をつくだけでなく、重要財産を隠すと、手続違反というだけでなく犯罪になってしまいます。

破産後の再起のために、資金を残しておきたいという気持ちはわかりますが、本来返ってくるはずのお金が返ってこなくなる債権者の気持ちや法制度も理解しましょう。