父親を推定する規定が変わります

民法の嫡出推定の規定が改正されます。

「嫡出の推定」とは父親を推定する法技術をいいます。

まず民法は第772条第1項で婚姻中に妊娠した子供は夫の子と推定します。

妻が婚姻中に妊娠すれば、それは夫の子である可能性が高いからです。

しかし、民法制定当時の医学では、婚姻中の妊娠かどうかの判別が難しかったため、出生時点から遡って、結婚して200日経過後又は離婚後300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものと推定するという同条第2項が置かれました。

条文を読んでみよう

この第772条第2項の読み方が、ややこしいので解説します。

民法第772条第2項
「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

まず第722条第2項の「又は」の前は、「婚姻中」の意味が<後婚>の婚姻中という意味になります。(※再婚のケースで説明しています。初婚の場合もこの条文の適用はありますが、前後の概念が存在しませんので、この説明はあてはまらないことになります。)

「又は」後の部分は<前婚>の婚姻中という意味になります。

「又は」の前と後で、推定される「婚姻中」の婚姻関係が異なりますのでご注意ください。

これと、第1項を併せて読むと、第2項の「又は」の前は、後婚の婚姻関係にある夫つまり再婚後の夫、「又は」の後は前婚の婚姻関係にあった夫つまり前夫が、子供の父親と推定されることになります。

現行法の問題点

これらの規定により、嫡出推定が重複する期間が出てきてしまいます。

最短で再婚したとして、再婚後の201日目から離婚後300日以内である100日間は前夫と再婚後の夫に嫡出推定が働くということになります。

それぞれ、前婚と後婚で推定期間が存在するため、このような推定の重複をなるべく避けるために、女性に再婚禁止期間が定められていました。

当初定められていたのは180日間(約6ヶ月)です。

すぐに再婚できてしまうと、本当の父親を推定することが難しくなってしまうからです。

本当の父親である可能性を高めることで、父親ではないという言い訳をさせないためと見ることもできます。

ただ、考えてみれば推定が重複する100日間のために、女性は約半年再婚できないというのは、不合理です。

実際に離婚時に妊娠していないことも多いため、180日という期間には合理性がないということで、再婚禁止期間は100日に改正されていました(民法第733条)。

この規定では、100日経てば、その後生まれた子供は、誰の子かわかると考えていることになります。

嫡出推定が重なる可能性のある100日と数字としては同じになりますが、意味が異なります。

一方で、離婚後300日(約10ヶ月)以内であれば前夫との子供と推定するという第772条第2項の意味を考えると、離婚ギリギリまで性交渉があることを想定している規定ということになり、矛盾が生じてしまいます。

更に、嫡出推定が働く場合、実際の親子関係と異なっても、推定が働く夫の子供としてでなければ戸籍の届け出が受理されません。

事実関係が関係が異なるのであれば、嫡出否認の訴え(民法第774条、第775条)で親子関係を否定し、本当の父親が認知すればよいという扱いです。

つまり法的手続きを踏んでいなければ、実際の事実関係と異なっても、妊娠時に婚姻関係にあった夫との間の子供として戸籍ができてしまうということです。

そのため、離婚時に前夫との子供でないことがわかっている母親の中には、(嫡出否認の訴えを提起するかどうかわからない本当の父親ではない)前夫の子供として戸籍が作られることを避けるために、戸籍の届け出をしないというケースが存在してきたです。

身の回りにはあまりいないかもしれませんが、日本には戸籍がないという人が少ないながら存在します(11月までに法務省が把握しているのは793人)。

どのように改正されるのか

このような無戸籍問題を解消するためにも、今回、離婚後300日以内でも、再婚後に生まれた子は現在の夫の子供と推定されるという例外規定を設ける形に改正されることになりました。

これに伴い、女性の再婚禁止期間も削除される予定です。

改正法は国会で成立済みで、2024年の夏までに施行される予定です。