コンビニエンスストアでの住民票の誤交付などが問題になっているマイナンバーですが、健康保険証としての運用は始まっています。

というよりもマイナンバーカードに一本化される予定です。

ところがこちらも現在登録を手入力で行っているため、生年月日が同じ同姓同名の人と誤って紐付けられるという事案が発生してしまいました。

生年月日は1年365日ですから、同じ生年月日になるのは365分の1の確率のように思えますが、実はそんなに低い確率ではありません。

大体30にから40人ぐらいいると、1人ぐらい同じ生年月日の人がいても不思議ではありません。

昔の1クラスに1人ぐらいいるという感覚です。

同じような名前の人がいる可能性が高い人は注意が必要です。

このようなこともあってか、マイナンバーカードの交付を受けていない人もいます。

そのような人が健康保険の適用を受けるにはどうするかというと、資格確認証書というものの発行を受ける必要があります。

毎年申請することになります。

マイナンバーカードの交付を受けていない人は高齢者に多いため、資格確認書の申請も高齢者の占める割合が高いということが予想できます。

そのため、厚生労働省は資格確認書の代理申請を認めることにしました。

マイナンバーカードの交付を受けていない親御さんをお持ちの方は、親に代わって代理申請することが可能になります。

もちろん身内でなければならないということもありませんから、代理人であれば申請可能ということになります。