今月から、消費税のインボイス制度が始まります。

インボイスとは請求適格書を意味します。

インボイス制度が、どういう制度かというと、仕入税額控除を受けるための制度とお考えください。

こう説明されても、仕入れをしない業者さんにとってはピンとこないと思うので、言い方を換えると適正な税額を把握するためのものです。

これまでも課税事業者は、物やサービスを購入した人から、消費者を受け取り、その分を納税してきたので、損はしないはずです。

ただ、これだけだと問題があったのです。

そもそも、免税事業者は納税しませんし、課税事業者であっても、受け取った消費税に業種ごとのみなし仕入率をかけた税額を納税することになっている事業者もいたため、消費者から受け取った消費税のうち懐に入る消費税分があったのです。

これを益税といいます。

この益税を無くし、適正な税額を把握するために、採用されたのがインボイス制度です。

下級審での裁判例では、益税ではなく、売上の一部だとするものもありますが、新制度ができてしまった以上、理論的に反対してみても、すでに制度が動き始めています。

益税を防ぐ以外にも、二重あるいは複数回課税されないようにする効果もあるのでメリットも大きいのです。

インボイス制度では、課税事業者のうち適格請求書発行事業者として登録したい事業者は、税務署に適格請求書発行事業者の登録を行います。

この登録事業者が発行する適格請求書を元にして、税の控除が受けられる仕組みです。

そのため、免税事業者と取り引きをしている課税事業者は、控除を受けられません。

これによって、取引先が見直される可能性が出てきているのです。

益税が懐に入らなくなる事業者はもちろん、取引先を変えられてしまう可能性がある事業者からも反発を招いています。

これまでも、事業者間取り引きでは、会社の規模などが同等の事業者同士でお付き合いする傾向がありましたが、これを固定化することに繋がってしまうかもしれません。

思わぬ効果としては、適格請求書には適格番号を記載しなければならないため、役所のはんこ廃止で売上が落ち込んでいたはんこ屋さんに、13桁の適格番号を記載するための新たなはんこが売れるという副次的な効果がもたらされたことでしょうか。