ちょっと変わった誤認逮捕がありました。

普通自動車の運転運転免許しか持っていない中国籍の男性が、三輪バイク(トライク)を運転していたため、警視庁の警察官が、無免許運転つまり道路交通法違反の容疑で、その男性を現行犯逮捕しました。

それが誤認逮捕だったことがわかったのです。

警察署でその男性に事情を聞いたところ、男性は購入時に、そのトライクには普通自動車免許で乗れると言われたと説明したのです。

三輪バイクの場合、道路交通法では、前輪のタイヤの幅によって自動二輪運転免許で乗れるのか、普通自動車運転免許で乗れるのかが変わってきてしまいます。

二輪に一輪多い三輪と見るか、四輪から一輪少ない三輪と見るかによる違いです。

そのトライクは前輪が2つで、その幅が46センチメートル以上あるので、普通自動車免許で運転できるものでした。

更に、ややこしいのは、普通自動車運転免許で運転できるバイクも、ナンバープレートについて規定している道路運送車両法では、二輪車のナンバープレートが付くことになっているのです。

まとめると、二輪のナンバープレートがついている三輪バイクを運転していた人が、普通自動車運転免許しか無かったので、現行犯逮捕したところ、誤認逮捕になってしまったのです。

わかりにくいので、警察官も気の毒ですが、法の規定ではそうなるので仕方ありません。

一番気の毒なのは運転していた男性です。

昼頃逮捕されて、夕方釈放されました。

外国籍だからといって、うやむやにしようとしなかったところは、警察官を評価して良いのではないかと思います。