ウェブサイトで物を売ったり、何らかのサービスなどの役務提供をする場合にはウェブサイト上に特定商取引法に基づく表示が必要となります。
いわゆる特商法上の表示です。
我々士業もウェブサイト上で仕事をとったりしますが、適用除外となっています。
たまに士業の先生のサイトで特商法上の表示がされているものを見かけますが、何らかの手違いだと思います。

可能性としては
1 単に士業が適用除外であることを知らなかった
2 サイトの構築を業者に頼んだら民間事業で必要なので同じように作られてしまった
などが考えられます。

必要ないが表示するということ自体は違法ではありません。
ただ、こういう勘違いはとても広がりやすいです。

注意が必要なのは、士業の先生でも物販などを行っている場合があります。
物を売る行為自体は士業の本来の業務ではありませんので、適用除外にはなりません。
DVDや冊子を売っている先生がいらっしゃいますので、こういう場合は反対に特商法上の表示がないとまずいのです。
ですから、物販や本来の業務と異なる役務提供を行っている先生のサイトに特商法上の表示があっても間違いではありません。

法律上の制度がどの人やどの行為に適用があるのかないのか判断が難しいところです。
ややこしいものについては丁寧に条文を読むのが一番です。
入門書などを流し読みすると勘違いの元になります。