とうとうブログのカテゴリー「民事」を作りました。
民法が改正されるので民事を作らないわけにはいきません。

今回は、成人年齢の引き下げについて書きます。
民法が改正され成人の年齢が18歳となります。

飲酒やタバコなどは今までどおり20歳からです。
酒やタバコに影響ないなら成人式が早くなるだけでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
成人式だけ見ても、改正法施行後最初に20歳になる人と18歳になる人の成人式を一緒にやるのか早速問題になっています。

式や形式の問題はともかく、実生活にも影響を与えます。

例えば、遺産分割などです。
現在の民法では相続人の中に未成年者がいる場合、親が法定代理人として子供の代わりに遺産分割をすることができません。

未成年の子供については家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
これは、親と子供で相続分について利害がぶつかる、つまり利益相反の関係にあるからです。
親御さんの中には自分は子供の不利になるような遺産分割はしないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に不利な遺産分割の内容にするかどうかではなく、子供の法定代理人として遺産分割に参加すること自体が一律に禁止されているのです。

成人が18歳になると未成年者の割合が下がるため、特別代理人を選任する場面も減ります。
案外、家庭裁判所での相続の事務処理の効率が上がるかもしれません。