相続人以外の人に財産を残す方法について書きます。
相続人以外の人に財産を残す方法として遺贈と死因贈与があります。

遺贈と死因贈与

どちらも亡くなった人の意思によって相続人以外の者に財産が渡る点で共通しています。
遺贈者や死因贈与をした者が死亡するまで財産が渡らない点でも共通しています。
そちらも相続とは異なりますが相続税の課税対象となります。

遺贈

財産の種類を特定せず全部渡す場合や財産の割合を指定して渡す場合を包括遺贈と言います。
これに対しAさんには不動産、Bさんには車などのように財産の種類を特定して遺贈する場合を特定遺贈といいます。

遺贈の良い点は遺言書に書いておけば相続人以外の誰にどんな財産を残そうとしているかわからないようにすることができる点です。
また、契約ではありませんので遺贈すると指定された受遺者は遺贈を放棄することができます。

死因贈与

死因贈与も贈与契約の一種ですので、死因贈与をしようとする者と死因贈与を受ける受贈者が生前に死因贈与契約をする必要があります。

贈与と同じように契約ですが、死因贈与をした者が生存していて能力に問題がなければ贈与者の意思で撤回ができます。
ただし、負担付き死因贈与といって受贈者が何らかの負担をすることを条件に死因贈与を受けるという契約の場合、例えば他人だけれども介護してくれれば自分が死んだ場合に死因贈与で財産をあげるなどと契約した場合は、受贈者が既に相当介護していて負担を履行しているような場合は撤回することができなくなります。

遺贈と死因贈与の違い

このように遺贈は単独行為、死因贈与は契約である点で異なる部分が出てきます。
上に書いたように撤回のしやすさや放棄ができるかどうかに影響します。

遺贈と死因贈与の規定

遺贈は民法が定めた相続と異なる独自の制度ですが、相続と似ているため相続と同じような考え方がとられることがあります。
相続の規定が準用されることがあるのです。

これに対し死因贈与はこのような記事で説明しなければならないくらい遺贈と似ていますので、遺贈の規定が準用されることがあるのです。

言い方を換えると準用のない条文がそれぞれ独自の規定ということになります。

民法は間もなく改正債権法が施行されますが、その後相続分野の改正も控えています。
相続分野について民法が改正されると遺贈や死因贈与の考え方に変更点が出てくる場合がありますので、わかりしだいお伝えしていこうと思います。