法人に限りませんが、いわゆる企業法務の場合、法務としての業務の割合が多いのが契約書絡みの仕事です。

ドラフトの作成から契約の締結まで相手と数回やり取りすることもめずらしくありません。

契約書絡みの仕事も行政書士の業務範囲です。

行政書士側からすれば料金の設定が難しい仕事でもあります。
一律に料金を設定しても、ほぼ出来上がった契約書に問題ないかどうかをチェックするぐらいで済む場合もあれば、取引条件などの修正が必要な場合も出てきます。

特に取引条件などは法律の問題というより、依頼者側がその条件で取引してよいのかという問題になってくるため、どこまで守備範囲とするかは士業のバックボーンや業務経験による違いが出てきます。

その業種の仕事から転身して行政書士になった人間は当然取引内容にも詳しいでしょうし、その業種で仕事の経験がなくても士業として数多く関わっていて詳しいという人もいます。

契約絡みの仕事で上手く士業を使うには、取引条件など営業の意思決定にかかる部分は最低条件などを明確にしておいて、取引内容をどうしたいという希望を伝えられるようにしておくのがよいと思います。

受任する側はあとはそれに合わせて法的な表現に落とし込んでいくということになります。
契約書の審査形態が決まっていてどういう種類の契約書が多いのかわかっていると料金も決めやすいということは言えます。

ただ、どういうものが来るかわからないということであれば、顧問契約という形で料金設定してしまうのも一つの方法かもしれません。