遺言書の訂正や変更について書きます。

一度遺言書を書いても訂正や変更はできます。

ただし、遺言書の方式が法律で定められているように訂正の方法も決まっています。

法定の方式で行っていない変更は効力がないものとして取り扱われます。

訂正・変更の法定の方式とは二重線で消して訂正印を押す他、訂正箇所を指示して訂正や変更内容を付記し署名するなどの方法があります。

注意が必要なのは遺言書の方式によっては封入し封印してあるものもあるので書き直した際は封印が必要なものについては封印を忘れないようにしましょう。

このように訂正等も可能ですが訂正したり書き直すとその事自体間違いのもとになるので専門家が関わることが多いのです。

訂正や変更に自信がなかったら遺言書自体を書き直すという方法もあります。

遺言書を書き直した場合は古い遺言書は破棄しても構いません。

もし古い遺言書を破棄せずに新しい遺言書と一緒に見つかった場合はどうなるかというと新しい遺言書が優先します。

被相続人の最新の意思が重視されるからです。

新しいか古いかは日付が書かれているのですぐにわかります。

日付が書かれていなかったらどうなるかというと遺言書として法定の方式を満たしていないということで有効性に問題が出てくることになります。

言い方を換えるとこのように要件や効果を厳密に定めなければならないので遺言書の方式が法律で定められているのです。

遺言書の作成だけでなく、訂正や書き直しをする際も専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。