これまで外国人が学校を卒業して日本で就職する場合勉強していた内容と関連性の強い職種でしか就職できませんでした。

就職できないというよりも事業主側が採用したくても勉強した内容と関連性の強い職種でしか在留資格が取得できないのです。

そのため事実上勉強内容と関連性の強い仕事にしか就職できないのです。

人手不足もあり法務省は告示の内容を改正し接客業につけるようにします。

単なる人手不足だけではなく在留資格の変更やこれから観光客の増加も見込めるため接客業では外国人に対する接客の必要性も高まっているのです。

ただし条件もそれなりに厳しく日本語能力試験のN1に合格している必要があります。

日本に留学している外国人は日本語能力が高い人が多いのですが、立場を逆にして考えると日本人で英語圏に留学している日本人で英検1級でない人はたくさんいます。

日本語能力試験のN1というのは最も難易度が高いので英検でいうと1級というのと同じようなものです。

在留資格としては接客のための就労の在留資格ができるのではなく特定活動という既存の在留資格が付与されます。

5月30日に告示が改正されることになっています。

これで接客のための外国人を採用できるから他の就労ビザ(在留資格)で接客をしてしまうケースが減るのか、それとも接客が認められる在留資格があるのだからちょっとぐらいいいだろうと就労系の在留資格で働いていながら接客してしまう外国人が増えるのかは取り締まりの厳しさ次第ということになるのでしょうか。