大阪の府立高校在学中に茶色い髪を黒く染めるように学校側から強要され精神的な苦痛を受けたとして損害賠償を求めていた訴訟の判決が出ました。

ブログのカテゴリーは民事ですが純粋な民事と言うより公立高校なので行政事件ということになります。

元生徒側はもともと髪の色が茶色いと主張していますが、学校側は生まれつき黒だという主張をしています。

真偽は不明ですが大阪地方裁判所は髪を黒く染めろという学校側の指導に違法性はないという判断をしました。

そのうえで再三黒に染めろという指導に従わないので、女子生徒の座席を教室から撤去したり、名簿から女子生徒の名前を削除した対応について大阪府に33万円の損害賠償を命じました。

この学校には脱色や染色を禁止する校則があったようです。

ただ生まれつき茶色い場合、黒く染めることも問題がある気がします。

校則には一定の裁量が学校側に認められるというのがこれまでの法的な判断と言って良いでしょう。

今回は校則だけでなく指導の内容そのものも問題になっています。

結局裁判所は学校側の指導を制限するような判断はせずに生徒側の要求を一部認めるというバランスを取った判決を出したと言って良いのではないでしょうか。

ちなみに私は学生時代に生まれつき茶色い髪の女性がいたので同じような事が起こりうるということは理解出来ます。

校則を守る、守らせるということが重要だということの他に、その生徒の髪色が何色かということよりも、他の生徒に対する影響を考えて学校側が同じ色にしたがるという部分もあるのだと思います。