出入国管理庁が2020年の在留資格の取り消し件数は前年に比べ21.9%増え、在留資格が取り消された外国人は1210人いたことを公表しました。

2005年以降で過去最多となります。

在留資格別に見ると全体の46.4%が特定技能、留学が43.3%を占めます。

注意しなければいけないのは特定技能で取り消された人は在留資格を取り消された外国人のうちの半数近い割合を占めるけれども在留資格を取得した外国人の半数近くではないということです。

新しい在留資格である特定技能ができて日本に入国してきたけれども、他の目的であったか、当初は受け入れ先で働くつもりであったけれども、その後失踪し取り消されるケースもあるということです。

当初から他の目的であった場合は不法入国ということになりますが、当初は受け入れ先で働くつもりだった場合は受け入れ先にも問題がある場合があります。

実際仕事のさせ方など使用者側に問題があることもあります。

ケガなどにつながったデータとしては就労系で入国した外国人の労災の割合は日本人の2倍近くになっているというデータもあります。

ここには使用者側の教育や管理の問題だけでなく労働者側の能力や仕事の仕方に問題がある可能性も考えられますが。

一方留学の在留資格が取り消されたケースでは学校を辞めた後就労していた場合が多いようです。

こちらも当初から入国のために留学を利用している場合と当初は普通に留学するつもりだったけれども退学せざるを得ずそのまま働き始める場合があります。

出入国管理及び難民認定法(入管法)の廃案がニュースになりましたが、一部の不法滞在者に対する一部の入管の対応から生じる不利益によって、一部のわるぎのない外国人が非人道的な取り扱いを受けるきっかけになってしまっています。

入管法改正については、就業状況のチェックや生活面のサポートなど改善の必要がある問題は入管施設の収容の問題にとどまりません。