入管施設に収容されても仮放免されることがあります。

もちろん定期的に出頭したりしなければなりませんが、中には行方をくらませてしまう外国人もいます。

この仮放免された外国人のうち、特定の5人が身元保証人になっている外国人787人中195人が行方がわからなくなっていることが出入国管理庁の集計からわかりました。

つまり行方をくらませた外国人の身元保証人が特定の人に偏っているということです。

元々外国人の場合、仮放免でなくても身元保証人が必要になることがあります。

この在留制度の身元保証人に法的責任は生じません。

退去強制となっても帰国費用などを出さなければならないわけではないのです。

かと言って逃げていいですと言う権限もありません。

仮放免になる際に住居や行動の制限はあるのですが、特定の人が身元保証人になっている外国人が逃げている傾向が見られるのです。

この特定の人の中には弁護士もいます。

では、弁護士が逃がしてしまうのかと言われるとそういうわけではありません。

殆どの弁護士は身元保証人になっても逃げられてはいないのです。

逃げられてしまっているのか、法的責任が生じないので、逃げて構わないと言ってしまっているのかの確認は必要だと思います。

身元保証人になっている特定の人達の思惑とは別に法改正の必要性がありそうです。

逃げた外国人は、どこかに潜伏しているので、不法就労するか犯罪を犯すといった違法行為を重ねることになります。

特に今のような時期だとワクチン接種も受けられないことが多くなります。

本人にとっても周りにとっても何ら得にはなりません。