厚生労働省は、介護分野での人材不足を受け、外国人労働者受け入れ緩和に向けて検討会を立ち上げました。

この検討会では、これまで認められていなかった介護福祉士の資格を持たない外国人の訪問系業務への従事や、技能実習生の活用が検討されています。

高齢者が増えることがわかっているので、介護分野での人材不足解消に向け、受け入れ要件を緩和する方針のようです。

ただ、法務省では、外国人の就労系の在留資格については、技能実習生という在留資格自体の見直しが検討されていて、省庁間で足並みが揃っていない感があります。

技能を身につけるというより、安い賃金で労働力として利用されてきた技能実習生という中途半端な在留資格ではなく、特定技能への切り替えも検討される中、技能実習生として受け入れを検討するのは、これまでと同じように後戻りするのではないかという懸念が生じます。

特定技能というほど高い能力を有しない外国人にも働いてもらわざるを得ない事態が生じそうだということなのだと思いますが、そうであるなら尚更これまでの技能実習生ではなく、日本にきちんと軸足を置ける在留資格で受け入れるべきではないかと思います。

現在、日本人の介護者による虐待などが問題になっていますが、中途半端な在留資格で受け入れても、外国人による虐待などへ繋がっていくだけではないかと思います。

介護する方、される方、両方にゆとりが持てるような体制の構築が必要なのではないでしょうか。