遺言書の探し方について書きます。

公正証書遺言の場合が一番簡単です。

近くの公証役場に行って調べればデータベース化されているのですぐにわかります。

公正証書遺言の場合、被相続人が公正証書遺言の手続きをした公証役場でなくてもわかるようになっています。
つまり近くの公証役場で全国どこで被相続人が公正証書遺言の手続きをしていてもわかるのです。

注意しなければならないのはあくまで公正証書遺言の有無がわかるのであって、自筆証書遺言や秘密証書遺言の有無はわかりません。

弊所を始めいろいろな士業で公正証書遺言を勧めるのも改ざんの可能性が低くなるだけでなく探しやすいということも理由の一つです。

では、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合はどのように探せばよいでしょうか。

結論から申し上げると心当たりのあるところを探すしかありません。

まずは被相続人の家の中から探してみましょう。
物を捨てる前に引き出しなどに遺言書が入っていないか確認しましょう。

次に探すとすれば銀行など取引先金融機関の貸し金庫です。
遺言書を作成した後、貸し金庫に遺言書を保管する方がいらっしゃいます。

改ざんや紛失の可能性は低くなりますが、相続で揉めそうな場合はあまりお勧めはしません。
なぜかといえば、金融機関などの貸し金庫から遺言書を出す場合、ほぼ相続と同じ手続きが必要になるからです。

相続人全員がはんこを押さないと貸し金庫から出せないと思ってよいでしょう。

貸し金庫から遺言書を出す場合、まだ遺言の内容がわかっていないはずなので協力しないということがありうるのかと言われれば、ありえますとお答えする他ありません。

遺言の内容が薄々わかっているケースもありますし、特定の財産が欲しくて自分のものにならないなら協力しないという相続人が出てくる可能性もあるのです。

ですから相続で揉めそうな場合は貸し金庫への保管はあまりお勧めはいたしません。
遺言書の保管場所については簡単に見つかって生きている間に他の人に見られては困りますし、かといってご自身が亡くなった後に見つからなくては意味がないのです。

この辺が遺言書の難しいところであり、作成時に保管の方法も含めて遺言の方式を考えなければならない理由でもあります。