7月から新たな制度が始まります。

遺言書の保管制度です。

法務局で遺言書の保管をすることになります。

まず前提として確認しておきたいのは法務局で遺言書を保管しないと無効というわけではありません。

遺言者や相続人の便宜のために法務局での保管制度を利用するかしないかはあくまで自由です。

法務局はこれまで一部の戸籍業務や不動産登記、商業登記や供託を取り扱う役所でした。

ここで新たに遺言書の保管を取り扱うことになりました。

7月10日から保管制度がスタートします。

この制度を利用することで遺言書の改ざんをしにくくすることができたり、遺言書の存在をわかりやすくすることができます。

遺言書を改ざんされたりしないように隠せば隠すほど死後に遺言書が発見されないリスクがこれまではあったわけです。

かと言って相続人に遺言書の存在を知らせてしまうと改ざんの恐れが出てきます。

これらのリスクはこれからも存在するのですが、法務局で保管することでだいぶ防ぐことができます。

他に遺言書についての証明書を発行できたり、遺言書を閲覧したりすることができるようになります。

しかもそのようなことをすると他の相続人に通知が行くことになっており、相続人である自分が知らない間に事が進むということもしにくくなるわけです。

更にこのようなサービスを全国の法務局で受けることができるので家族が離れて暮らしていてもわざわざ遺言書を保管した法務局に行かずに最寄りの法務局でサービス利用できることになります。

この遺言書の保管サービスの申請は行政書士業務の一つですのでご利用に興味のある方はご相談ください。