福島の原発事故について国家賠償請求をした裁判の記事の続きです。

損害賠償を認める根拠について過失責任から無過失責任まで、考え方としては幅広くあることを書きました。

国家賠償法では公務員の故意または過失が要求されているけれども、過失の認定について無過失責任の一種である危険責任に近い考え方を取ることも可能ではないかということも書きました。

技術が進歩して企業などが危険な技術や施設を用いて事業活動をすることが増えているため、学問的にも過失責任の限界として議論されている問題でもあります。

更に、今問題にしているのは国(公務員)の責任です。

東京電力に対する民事訴訟では原子力損害賠償法に基づく損害賠償請求が認められています。

言い方を換えると、この特別法がある事自体が原子力発電の危険性を認識しているということでもあります。

通常の不法行為であれば行為時の予見可能性や結果回避可能性が問題とされますが、行為時以外で、既に損害賠償を認める特別法を立法するほど予見可能なのであれば、結果回避可能性を問題にするまでもなく、その方法自体を取るべきではなかったのではないかという気がします。

あえて言うなら、危険がこれだけ予見可能であるなら、その方法を取った事自体が過失ではないかとすら感じるのです。

更に、原発施設は東京電力のものなので、公営物にあたらず、国家賠償法第2条を根拠に国家賠償を請求することは出来ないということを書きましたが、原発が民間企業の私物だと感じる人はあまりいないのではないでしょうか。

電力行政や原子力発電についての国の関わり方を見ても公営物と捉える余地はあると思うのです。

法律上の公務員にしても、純粋な公務員でなくても、例えば独立行政法人の職員や役所の業務で働いている外部の私人が準公務員として民事・刑事上の責任を問われる可能性はあります。

そうであるのなら、原発の設置管理に、お金やそれ以外の面で、国が深く関わっている以上、公営物と捉え、国家賠償法第2条による国家賠償請求を認めても良い事案であるようにも思えるのです。

今回裁判所のとった見解は何ら変わったところは無く、通常の自動車事故と同じような判断に基づくものですが、自動車事故と異なる見解をとることや国の施設として認めても良い、特殊な事案であるし、又そのような例外的な考え方をしてでも被害者を救済する必要性が高い事案であったのではないかと思います。