年末調整や確定申告の準備をする時期になってきました。

税金の計算というと日々の細かな事務手続きの積み重ねが必要になってくるので、どのような業種でも大変です。

少しだけ宣伝をします。

士業に報酬を払うと、企業が従業員にお給料を支払うのと同じように、報酬を支払うお客さんが、源泉徴収しなければなりません。

継続的に取引があるところはともかく、単発の依頼だと、このことをよくわかっていない利用者もいます。

原則的に士業の利用者も、自分がサービスを利用して報酬を支払う場合、源泉徴収して納付する必要があります。

これは、ほとんどの士業であてはまります。

ところが行政書士の場合は、所得税法の規定により、お客さんの方で源泉徴収しなければならない士業から外れているのです。

そのため行政書士に報酬を支払った利用者は、原則として源泉徴収する必要がありません。

ほんの一部だけ、受任した業務によっては、源泉徴収しなければならない場合があるだけです。

気軽に使いやすいということが言えると思います。

この源泉徴収は、企業だけでなく、お役所でもお給料やボーナスを支払えば、源泉徴収をする必要があります。

仙台市は、夏のボーナスを支給した際に、源泉徴収した所得税について、約1ヶ月納付が遅れたことで延滞税など約4900万円が課される見込みだと発表しました。

担当職員の法律の理解が不十分だったことと、元々あったマニュアルの不備もあって、納付期限を約1ヶ月遅いものと勘違いしたようです。

源泉徴収分の納付は既に済んでいますが、延滞税などが課せられる見込みとなったので公表されたものです。

担当職員は懲戒処分を受けることになってしまいました。

地味であっても、地道に処理しなければならないのは、はんこを押す仕事だけではありません。